まだ間に合う!!【2024年】徳島市の助成金・補助金制度があるのはご存知ですか?外壁塗装・屋根塗装をお考えの皆様必見!!
みなさん、こんにちは!!
徳島、板野郡、鳴門市、名西郡、小松島市、阿南市の外壁塗装&屋根塗装&雨漏り補修専門店 匠建装 です(^^)/
匠建装ブログでは、塗装に関する豆知識やお家まわりの情報を発信しています。
いつもブログをお読みいただき、誠にありがとうございます!
さて、本日は助成金のお話になります😉
外壁や屋根の塗装を考えているけど、少しでもお得に‼️工事が出来たらいいのになぁ・・・
とお考えの皆様必見‼️‼️
本日は徳島市の助成金・補助金についてお話をさせていただきます😆🙌🏠
徳島市では、市民の皆さんが徳島市内の施工業者に依頼し、自ら居住する住宅のリフォームなどを行う場合に、工事にかかる費用の一部を補助します。
この事業は、市民の皆さんの消費活動を促し、地域経済の活性化と雇用機会の創出を図るとともに、住環境の向上や住宅の長寿命化の促進を目的とした住まいづくりを推進するために実施するものです。
1申込み区分の説明
この制度は申込む条件に応じて申込み区分を設定しています。
申込みされる区分の条件に合致するかよく確認して申込みをしてください。
区分A
令和5年4月1日以前から引き続き本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者で、自己の所有する住宅の長寿命化を図るためにリフォーム工事をしようとする場合。
区分B
徳島市立地適正化計画に定める居住促進区域に移住し、実績報告の日から3年以上定住する者で、当該区域内に存在する中古住宅を自己が居住する目的で令和5年4月1日以降に購入しリフォーム工事をしようとする場合。
区分C
徳島市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地の区域かつ徳島市立地適正化計画で設定する居住促進区域である区域に移住し、実績報告の日から3年以上定住する者で、当該区域に存在する中古住宅を自己が居住する目的で令和5年4月1日以降に購入しリフォーム工事を行う場合。
2対象となる人
次の要件をすべて満たす人です。ただし、申込まれる区分によっては特別に条件が付されているものがあります。
・市町村税(市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税など)を滞納していない人。
・下記「3 対象となる住宅」を所有し、かつ、当該住宅の所在地に住民登録している人。または、この補助金の実績報告書の日までに住民登録をする予定にある人。
・令和元年度以降に「新生活様式対応住宅リフォーム支援事業」において補助金の交付を受けていない人。
・令和元年度以降に「徳島市住宅リフォーム支援事業」において補助金の交付を受けていない人。
・共有名義の住宅については、共有者のうち一人に補助します。
・令和5年4月1日以前から引き続き、徳島市内に居住し、かつ、住民登録している人。(区分Aのみ)
3対象となる住宅
申込み区分ごとに次の条件に該当する住宅を対象とします。
なお、分譲マンションなどの共同住宅は専有する部分、店舗等との併用住宅は居住部分のみを対象とします。
区分A
徳島市内に現に所有し、自ら居住している住宅(申請者が登記簿上の所有者であり、かつ、申請者の住民票の住所に存する住宅)が対象となります。
区分B及び区分C
上記「1 申込み区分の説明」に記載した該当地域に存在する中古住宅で、自ら居住することを目的として所有している、または所有する予定にある住宅。ただし、事前申込時に所有者でなくても、実績報告書提出時までに所有者の移転登記及び住民登録を済ませることができる場合は対象とします。
4補助対象となる工事
以下の要件をすべて満たす工事であることが必要です。
- 徳島市内に本店を有する法人又は徳島市内に住所を有する個人の施工業者が行う工事
- この補助金の交付決定通知を受けるまでに工事に着手しないこと
- 令和7年2月28日(金曜日)までに工事の実績報告ができること
- 工事費(消費税及び地方消費税を除く税抜き金額)が総額50万円以上である工事
工事内容に関しては、以下の「補助対象工事」を確認してください。
補助対象工事
(1)住宅の修繕、補修、模様替え、増築(10平方メートル以内)等の工事
例:天井・壁紙・床・タイル等の張替え工事、部屋の間取り変更工事(ワークスペースの設置を除く)など
(2)住宅の耐久性を高める工事
例:外壁の張替え・塗装・補修工事、屋根のふき替え、防水工事など
(3)住宅の安全上又は防災上必要な工事
例:バリアフリー工事、防火・耐火工事、補強工事など
(4)住宅の居住性を良好にするための工事
例:システムキッチン工事、床暖房工事、断熱工事、防音工事、窓や扉などの取替え工事など
(5)住宅の衛生上必要な工事
例:ユニットバス・洗面台の取替え工事、トイレの改修工事など
(6)住宅と一体となって住環境を向上させる外構工事(庭園工事は除く)
例:門扉・門柱、塀などの設置工事、カーポートの設置工事など
(7)その他
例:建物と一体となる家具・建具工事、サンルーム設置工事など
5補助対象とならない工事
(1)宅配ボックスを購入し、業者に依頼せず、自らが設置する場合
(2)部材・部品などを購入し、業者に依頼せず、自分でリフォームする場合
(3)既設の換気扇や網戸の単なる取替えのみの場合
(4)故障した部品のみを交換し、修理する場合
(5)新築、増築工事(10平方メートルを超える)又はそれに伴う工事など
(6)家電製品や家具などの備品購入又はそれに伴う取付けにかかる経費
例:エアコン・テレビなどの電化製品の設置、カーテン・ブラインドなどの設置など
(7)単なる解体、撤去工事
例:住宅・倉庫の解体工事、門扉・門柱、塀、フェンス、樹木の撤去など
(8)市のほかの補助金と重複する工事
例:耐震改修工事部分など
(9)その他(リフォームとみなせないもの)
例:アンテナ・防犯灯・防犯ブザーなどの設置、オール電化工事、インターネットの配線設備工事、電話回線引き込み工事、各法令に違反する工事
なお、補助対象工事となるか否か判断しがたい場合は、お問い合わせください。
6補助金額
区分ごとに補助金額が異なります。ご確認ください。
区分A:補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の15%にあたる額。
ただし、補助額は15万円を上限とします。
区分B:補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の20%にあたる額。
ただし、補助額は20万円を上限とします。
区分C:補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の30%にあたる額。
ただし、補助額は30万円を上限とします。
申込みは、令和6年5月7日(火曜日)から令和6年6月3日(月曜日)までとなります。
この申込期間中に予算額を超える申請があった場合は、公開抽選会を実施し、補助金交付対象者を決定させていただきます(抽選会の実施及び結果については徳島市ホームページ内にてお知らせします。)。
・事前申込書提出後に、記載された補助金交付額を超える変更が生じた場合でも、補助金交付額を増額することはできません。
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