現場日誌・現場ブログ塗装に関するマメ知識やイベントなど最新情報をお届けします!

HOME > 現場日誌・現場ブログ > お知らせ > 令和6年4月より法改正により足場代値上がり!!!外壁塗装するなら今がチャンス!!!徳島市・鳴門市・小松島市の外壁塗装&屋根塗装&雨漏り専門店【匠建装】

令和6年4月より法改正により足場代値上がり!!!外壁塗装するなら今がチャンス!!!徳島市・鳴門市・小松島市の外壁塗装&屋根塗装&雨漏り専門店【匠建装】

お知らせ新着情報現場日誌 2024.01.26 (Fri) 更新

 

みなさん、こんにちは!!

徳島、板野郡、鳴門市、名西郡、小松島市、阿南市の外壁塗装&屋根塗装&雨漏り補修専門店 匠建装 です(^^)/

匠建装ブログでは、塗装に関する豆知識やお家まわりの情報を発信しています。

いつもブログをお読みいただき、誠にありがとうございます!

本日は【足場の法改正】についてのお話です👷

令和6年4月1日から、足場設置における新ルールが始まります。

近年建設業では、高所からの墜落や転落災害による死亡事故の発生率が高く、その対策が急務とされていました。

それに伴い、足場に関する法定の墜落防止措置を定める労働安全衛生規則を改正し、足場からの墜落防止措置を強化しました。

 

改正内容

①一側足場の使用範囲が明確化されます

令和 6 年 4 月1日以降、幅が 1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を使用する必要があります。

本足場とは・・・

上記のイラストのように足場の部材が多く使用されて組まれている足場となります。

こちらが適用されると、組む際の足場の部材が増え、今までトラック一台で運搬できていたものが、トラック積載量の関係上、二台で運ばなければいけなくなります。

足場の組み立て・解体も今までよりも人数を増やさなければなりません。

 

②足場の点検時には点検者の指名が必要になります

事業者及び注文者が足場の点検(つり足場を含む。)を行う際は、あらかじめ点検者を指名することが必要になります。

※責任の所在を明らかにすることで、足場の不備をしっかり確認させ、安全に作業を行えるようにするため。

 

③足場の組立て等の後の点検者の氏名の記録・保存が必要になります

事業者又は注文者が行う足場の組立て、一部解体又は一部変更の後の点検後に②で指名した点検者の氏名を記録及び保存しなければなりません

 

以上のことが足場の法改正後の内容となります。

一番大きなポイントとしましては、①でもお話した通り、運搬費や人件費といった足場費用が上がるというところだと思いますので、現在ご自宅の外壁塗装・屋根塗装工事をご検討中の方は、お早めにご相談頂くことをおすすめ致します。

弊社ではお客様に最善のプランをご提案させていただきます(*^^*)

お電話でのお問い合わせはもちろん、下記のお問い合わせフォームからのご依頼もお待ちしております!!

 

 

本日は以上になります😉💕

匠建装ではご相談・お見積りを無料でおこなっております!
ぜひぜひお気軽にご相談くださいませ♪

みなさまのご連絡、ご来店をスタッフ一同心よりお待ちしております✨✨

川内店 0120-101-230

ご相談お見積り診断無料です!!

0120-101-230電話受付時間 10:00~17:00

お見積りのご依頼はこちら 来店予約はこちら

他社でお見積り中の方も大歓迎! 失敗しないためにもぜひ比較して下さい!!